山口県周南市・下松市・光市の地域密着行政書士藤本高広のブログ

行政書士藤本高広事務所代表の藤本高広です。取扱業務は、遺言・相続・死後事務委任契約・任意後見・家族信託・法人設立・建設業許可・宅建業免許・生活保護申請・補助金、支援金申請、農地転用などです。さらに申請の電子化対応、おひとり様や一人親、同性パートナーの方々に適した制度のご案内など、新しい業務にも積極的に取り組んでいく予定です。

居住用不動産の贈与等の保護

民法第903条4項では「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について持ち戻し免除の […]

相続放棄後の空家の管理

自分に相続が発生した時に、相続財産が欲しくないときや、相続財産が借金などマイナスの財産ばかりである場合は相続放棄をする選択があります。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家 […]

相続法改正と注意点

 平成30年以降、民法の相続に関する内容で改正がありました。時代のニーズを反映したもので、より便利なものになったと思いますが、注意点もあります。いくつか挙げていきます。  〇 自筆証書遺言保管制度   遺言書の形式の中の […]

相隣関係の見直し

 相隣関係とは、隣り合う土地同士の関係のことです。隣り合う土地の所有者同士でトラブルにならないように、民法では相隣関係を規定しています。今回の民法改正で一部見直しがされ、下記の点が改正されることになりました。施行日は令和 […]

所有者不明土地の管理制度の見直し

 〇 現行法では、近隣の土地が放置され、自分の権利が侵害され又は侵害される恐れがあるときは、その土地の所有者に対して是正措置を求めることが出来ます。しかし継続的な是正措置を確実に求めることはできません。          […]

所有者不明土地の発生抑制

 〇 都市部の地価が高い場所であればともかく、地方の田舎の土地は所有しているだけで負担がかかるものが多くあります。放置していたら草が伸び放題になって近隣に迷惑を掛けるので、定期的に除草作業が必要になります。固定資産税の負 […]

民法と不動産登記法の改正②

 〇 現行法では、不動産の登記名義人の住所に変更があったとしても、それを届け出る義務はありません。このことによって所有者不明土地が増えたり、所有者は分かっていてもその所在が不明であったりすることがありました。       […]

民法と不動産登記法の改正

 空き家と所有者不明土地の増加が社会問題視され、深刻化していることを背景に法改正が予定されています。法改正の目的は、所有者不明な不動産を減らしていくことです。具体的には相続登記を義務化したり、住所変更登記を義務化したりし […]

介護保険サービス

介護サービスを受けることができる人は、 ◯ 65歳以上で、要介護状態、要支援状態と認定された人 ◯ 40歳以上65歳未満で老化に起因する疾病によって要介護状態、要支援状態と認定された人 です。 要介護には1~5 要支援に […]

介護が必要になったとき

年齢を重ねていくと、病気や老化が原因で介護が必要になってくることがあります。少子高齢化の現代では、家族に介護を期待できないケースも珍しくありません。 介護が必要になったときは、まずは近くの地域包括支援センターを訪ねましょ […]