〇 現行法では、近隣の土地が放置され、自分の権利が侵害され又は侵害される恐れがあるときは、その土地の所有者に対して是正措置を求めることが出来ます。しかし継続的な是正措置を確実に求めることはできません。
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改正法では、管理不全土地管理人・管理不全建物管理人という制度を創設し、継続的な管理を担保します。これらを選任する要件は以下の通りです。
・管理が不適当であること
・他人の権利が侵害され、又はその恐れがあること
・管理人選任の必要性があること
・利害関係人の申し立てがあること
以上の要件を満たせば、裁判所が管理人を選任します。
管理人の権限は次の通りです。
裁判所の許可必要:売却 債務の弁済 訴えの提起
裁判所の許可不要:保存行為 土地等の性質を変えない範囲での利用・改良行為
〇 現行法では、相続人不分明な場合の相続財産管理には 管理人選任公告(2ヶ月間)+ 債権者に対する公告(2ヶ月間)+ 相続人捜索の公告(6ヶ月間)= 計10ヶ月間以上かかっています。
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改正法では、相続人の捜索公告を当初から行い、それに平行して管理人選任公告と債権者に対する公告を行うので、計6ヶ月間で終了します。