山口県周南市・下松市・光市の地域密着行政書士藤本高広のブログ

行政書士藤本高広事務所代表の藤本高広です。取扱業務は、遺言・相続・死後事務委任契約・任意後見・家族信託・法人設立・建設業許可・宅建業免許・生活保護申請・補助金、支援金申請、農地転用などです。さらに申請の電子化対応、おひとり様や一人親、同性パートナーの方々に適した制度のご案内など、新しい業務にも積極的に取り組んでいく予定です。

「後見」の記事一覧

後見制度と信託の費用の比較

首記のことは気になるところです。まずは後見制度ですが、法定後見と任意後見の2つがあるのでそれぞれみていきます。 法定後見の場合、自分で家庭裁判所に後見人選任の申立てをするなら印紙代が1万円程度かかります。医師の鑑定が実施 […]

後見制度支援信託②

専門職後見人は後見制度支援信託の利用手続きを完了したら、親族後見人に引継を行います。家庭裁判所に辞任の許可と報酬付与の審判を求めます。信託口座を開設した金融機関への連絡指示もします。そして後任の親族後見人に制度の説明と契 […]

後見制度支援信託

後見制度支援信託というのは、親族が成年後見人になる場合に、不正を防止する目的で平成24年に始まりました。成年被後見人の財産を、日常生活に必要なものとそれ以外通常は使わないものに分けて、通常使わない金銭を信託銀行に預けます […]

保佐人補助人の権限行使方法

被保佐人、被補助人が同意を必要とする行為を行うときは、口頭で本人・相手方に同意の旨を伝えます。契約書を作成する場合には、「上記行為に同意します」と書き、被保佐人、被補助人の指名と本人の保佐人・補助人であることを記し署名押 […]

補助人の役割

補助の対象となる人は、ある程度判断能力を有しています。従って自己決定を尊重する観点から、補助人への代理権、同意権の付与とその範囲は本人が選択することになっています。更に同意権の対象は民法13条1項の中の一部に限定されます […]

保佐人の役割

保佐は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人のための制度です。ある程度自分の意志で行動し、日常生活を送ることができますが、不動産の売買や建物の改修等は単独でできない人が対象です。以下の行為を被保佐人が行うときは保 […]

後見人の行う死後事務②

成年被後見人の生前債務には、入院費、施設利用料、光熱費、通信費等があります。これらの生前債務は相続人が承継しますから後見人には支払う権利義務はありません。しかし実際には後見人が精算することが多いようです。精算する場合は、 […]

後見人の行う死後事務

被後見人が死亡したときは後見は絶対的に終了しますから後見人には後見の終了事務以外を行う権利義務はありません。しかし実務上では、後見人が遺体の引取や火葬埋葬を行うことがあります。本人に身寄りがなかったり、親族がいても遠方に […]

後見人の変更

後見人が変更するケースとしては、死亡、解任、家庭裁判所による辞任許可があります。 まず後見人が死亡した場合は、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人が家庭裁判所に新しい後見人の選任を請求します。家庭裁判所が職権で選任 […]

後見人の報酬

後見人が行う後見事務は無報酬ではなく報酬が発生します。通常は毎年一回家庭裁判所に報酬付与審判の申立を行い、家庭裁判所が報酬額を決定します。つまり一年分を後払いの一括払いということです。その一年の途中に後見事務のために急な […]