信託の実務上のポイント⑧
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● 信託契約をした後に、受託者が委託者の財産を子や孫へ贈与することはできません。受託者は委託者の利益のために財産の管理を行っており、忠実義務と善管注意義務があるからです。受益者代理人も同じく、受益者の直接の利益にならない […]
山口県周南市・下松市・光市の地域密着行政書士藤本高広のブログ
行政書士藤本高広事務所代表の藤本高広です。取扱業務は、遺言・相続・死後事務委任契約・任意後見・家族信託・法人設立・建設業許可・宅建業免許・生活保護申請・補助金、支援金申請、農地転用などです。さらに申請の電子化対応、おひとり様や一人親、同性パートナーの方々に適した制度のご案内など、新しい業務にも積極的に取り組んでいく予定です。