● 信託の設計の中に「信託監督人」を置くことができます。信託監督人とは受託者の業務を監視監督する人です。家族信託は信頼をベースに成り立つものですから、監督人を置かない設計も多いと思います。しかし家族の構成や関係性などから監督人を置いた方がよいケースも考えられます。監督人は未成年者と受託者はなれません。よって家族も監督人になれますが、家族の中から指定することは慎重に検討しましょう。信託監督人には受託者を解任する権限を持たすこともできるため、家族間のささいな争いや確執から家族信託の設計が崩壊してしまうおそれがあるからです。結論としては、信託監督人を置くなら家族以外の第三者である法律の専門職に頼むのが良いです。信託監督人を置いた場合、監督業務の始期と終期も検討します。始期では例えば委託者の判断能力が低下したら監督人に就任してもらいたいといったニーズはあるでしょう。または受益者が代替わりした時に就任してもらうような設計もあります。終期だと信託契約終了まで、または信託の清算結了までが一般的です。
● 信託の設計の中で受益者代理人という制度もあります。受益者の代わりに権利を代理する立場の人です。受益者代理人を置いた場合、受益者自身は権利行使をすることができなくなります。その分受益者代理人が受託者の財産管理の業務を監督する形になります。そうなれば信託監督人の時と同じように、財産管理方針の違いなどから受益者代理人と受託者が対立することも考えられますので、受益者代理人を置くときは慎重に検討することが必要です。あるいは受益者代理人の任務開始時期を必要となるタイミングで定めておくこともできます。例えば受益者の判断能力が低下したとき、受託者が病気や事故で意思表示できなくなったとき、信託契約の内容を変更したいときです。このような状況になったとき指定された人が就任承諾の意思表示をすることで任務を開始できるようにしておけば将来のリスク対策になります。