【検認】
自筆証書遺言は、令和2年7月10日以降に法務局で保管されているものを除いて、検認が必要です。検認とは、遺言書の形式的な状態を家庭裁判所で調査確認することです。偽造や変造を防止する意味もあります。ただし、遺言の実質的な内容の有効性を保証するものではありません。
封がしている遺言書を検認前に開封すると、5万円以下の過料が科せられる可能性がありますが、検認前に開封したからといってその遺言書が無効になるものではありません。検認を受けずに遺言執行しても同じく5万円以下の過料の適用がありますが、家庭裁判所が検認後に発行する「検認済証明書」を添付しなければ執行できない手続もあります。不動産の名義変更や金融機関の口座の手続はほぼ検認済証明書が必要と考えて良いでしょう。
検認の手続の流れは以下の通りです。
① 申立
遺言書の保管者はまたは相続人が、遺言者の住所地の家庭裁判所へ申立てます。
② 検認期日の通知
家庭裁判所から相続人に対して、期日の通知をします。
③ 開封、検認調書の作成
期日当日、相続人立会いの下で開封し、確認と調書の作成をします。立会いをしなかった相続人や受遺者等に対しては、検認したことを通知します。
検認手続にかかる時間は、家庭裁判所にもよりますが1ヶ月以上かかる場合もあるようです。つまりその間、相続手続が行えないということになります。また、誰にも知らせずに遺言書を遺して大事に保管して、相続発生後に誰にも遺言書が発見されないということも考えられます。自筆証書遺言を採用する際には、・法務局保管制度を利用して相続人の検認の手間を省く ・遺言書を作成したこととその保管場所を誰かに教えておき、相続発生後に速やかに検認手続に進めるようにしておく といった配慮をすることも必要かも知れません。