後継ぎ遺贈とも後追い遺言とも表現されているものです。例えば「遺言者は不動産Aを妻に相続させる。妻はその不動産Aを長男に相続させる。」というように第一の相続で受遺者が受ける財産を、一定の条件が成就したときに第二の受遺者に移転することを記したものです。

 結論を申し上げれば、このような後継ぎ遺贈は有効無効の判断が学説でも分かれているため、採用しない方が無難です。仮に後継ぎ遺贈を遺言でして、もし共同相続人の誰かからそれに対して疑義が申し立てられたら相続手続きがスムーズに進みません。残された家族が争わないように遺言をしたいのであれば、意見が割れている事項は取り入れない方が良いと思います。実務上では遺言者の意思を実現するために、第二の遺贈に関しては遺言の中の付言で要望します。同時に妻には「夫が死亡した場合に夫から相続する予定の不動産Aを、遺言者の長男に相続させる。」と遺言してもらうようにしています。

 なお、民事信託を活用すればその中で後継ぎ遺贈と同様の財産承継を決めることができます。上記の様に遺言を二人に作成してもらう方法も良いのですが、遺言自由の原則により、遺言の撤回はいつでも自由にすることができるため、心情の変化には対応できません。それに比べ民事信託は委託者と受託者の契約により成立するものなので、通常は契約内容の変更は一方的にはできません。信託については別の機会にご説明します。