最近よくテレビや雑誌で家族信託という言葉が出てくると思います。これは正式には民事信託といって信託法を根拠にした財産管理の一つの方法です。平成19年に法改正があり、一般の方が利用しやすくなりました。

民事信託は、自分(委託者)の財産を自分がまだ判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる誰か(受託者)に託して、決めた目的のために使ってもらうという制度です。例えば親子間で契約し、財産を託された子が親のために財産を管理し使います。投機等の積極的な活用も可能です。また自分(委託者)が死亡した後の財産の帰属先を決めておくことが出来るため、遺言書のような役割もします。さらに遺言書ではできなかった後継ぎ遺贈も民事信託契約だと可能になります。自分→配偶者→長男という相続の順番をあらかじめ決めることが出来るのです。遺言書では自分→配偶者までしか決めることができません。

民事信託契約をしていなければ、本人の判断能力が低下したら成年後見制度を利用するしかありません。そうなると親族以外の第三者である専門職が成年後見人として財産の管理をすることになります。そして成年後見人は積極的な財産の活用はできませんので、親族の意向と一致しないことも十分考えられます。その点事前に民事信託契約を本人と結んでおけば、判断能力が低下した後も自分で選んだ受託者が引き続き委託者の財産を管理することができます。ここで注意することは、民事信託では財産の管理は託せますが身上監護は受託者はできません。身上監護もカバーするなら一緒に任意後見契約を締結しておくのがおすすめです。

上記のように民事信託はいわば成年後見制度と遺言の良いとこ取りをしているところがあり、最近特に注目されています。私自身民事信託は利用価値があると思っていて力を入れて取り組みたい業務と考えています。実際これから需要は増えていくと見込んでいます。このような民事信託についてこれから詳しくみていきたいと思います。