信託の契約書を作成するまでは何度も専門職の事務所へ通い、慣れない法律用語の説明を受けることだと思います。そしてやっと公正証書が完成したときは一安心といった気持ちでしょう。しかし受託者には公正証書が完成したらすぐにやるべきことがあります。

まずは金融機関で信託口口座を開設しましょう。公正証書を午前中に受け取り、午後から金融機関に行くと効率が良いです。契約内容はあらかじめ専門職が金融機関のチェックを受けているはずですから手続きはスムーズにいくはずです。この口座開設手続きは受託者だけでできますが、専門職に同席してもらうと安心です。専門職への報酬の支払いがまだであれば、開設直後の口座から振込みをすれば、お金の流れが通帳に記録されるので分かりやすくなりますし二度手間も省けます。(この場合いくらかまとまった現金を持参)

信託口口座を開設したら、財産目録に記載した金額に達するまで入金します。委託者の口座がある金融機関に委託者と同行して解約、送金の手続きをします。解約する口座が多ければ数日かかることもあると思います。

信託財産に入れた不動産の火災保険地震保険の契約者変更について保険会社に確認を入れます。信託に入れた不動産は名義が形式的に受託者に変わりますので、保険会社によっては保険の契約者を変更する必要があります。

アパートやマンションなどの賃貸建物を信託財産に入れた場合は家賃の振込先変更の通知をします。変更後の振込み先は信託口口座です。

信託財産に未上場株式を入れた場合はその会社の株主名簿を変更し、受託者の名前にする必要があります。多くの株式には譲渡制限がありますので、事前に譲渡承認決議を経ておきましょう。議事録も保管しておきます。