家族信託と税

 家族信託を設定したことで財産の移動による税の問題も気になります。信託財産は総額が大きくなることも珍しくありませんので、ここで税務に関して確認したいと思います。

①信託契約設定時

 親を委託者兼受益者、子を受託者とする一般的な家族信託の形(自益信託)で考えた場合、親の財産の実質的管理者は子になります。しかし財産権は引き続き親である委託者に残っていますので、ここで贈与税を考えることはありません。不動産についても同様で、登記簿上は子が所有者の欄に記載されますが、子は管理者に過ぎませんので、ここで不動産取得税を考える必要はありません。つまり、信託契約を締結した時点では税務面での問題は発生しないということです。

 ただし、信託の設計内容によっては契約締結時に贈与税が課税されるケースもあります。そのケースというのは委託者を父親、受益者を母親、受託者を子にするようなケースです。この場合は信託が発効した時点で、信託財産は、父親から母親へ移ったことになり、母親に贈与税が課税されます。自益信託以外のケースでは税務面での注意が必要です。

②信託期間中

 信託契約の期間中に受益者が変わることがあります。例えば受益者を父親から子のうちの1人に変える場合です。この場合受益権の移動が無償でされれば贈与税の課税対象になります。有償の場合は譲渡所得税の課税対象になります。

 一方、受益権の移動が相続発生による場合は、相続税の課税対象になります。

③信託終了時

 受益者の死亡によって信託が終了する場合は、終了することによって残余財産の帰属者とされた者がいれば、その者に帰属した信託財産が相続税の課税対象になります。

 一方、受益者と委託者の合意で信託契約を途中で終了させる場合は、信託終了時の帰属先を受益者としていれば財産権の移動は無く、贈与税等を考える余地はありません。

 以上①②③をまとめると、家族信託に関する税金を考える際には、信託財産の実質的持主である受益者を中心に考えると分かりやすくなります。受益者が代わるときに税金の問題が発生します。受益者が代わる原因とその際に発生する税金の種類を以下に示します。

   受益者の死亡     → 相続税

   受益者が存命中に交代 → 無償:贈与税  有償:譲渡所得税