受益者連続信託

信託法第91条 「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以降に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。」

 信託は、所有権という財産権を信託受益権という債権に転換する機能があります。91条ではこの権利を転換する機能を活かし、委託者が何段階にもわたって財産の受取人を指定する事が可能になると規定しています。これを利用した信託を受益者連続信託と呼びます。

 一方、遺言書で出来ることは所有権の移転です。この所有権は民法の「所有権絶対の原則」に縛られるため、財産を受け取った人は前の所有者の想いに縛られること無く自由に財産の処分が出来ます。実際に遺言書で財産の承継先を ①妻→②長男→③孫 というようにで書いたとしても、②以降についてはあくまで希望としかならないのです。確実に②以降を実現したいのであれば、遺言書ではなく信託で財産の承継先を定めておかなければいけません。

 遺言以上の機能を持つ受益者連続信託ですが、91条に規定するように期間の制限があります。期間は信託が設定されたときから30年です。つまり30年経過した後で新たに受益者となった者が死亡するまで続きます。その者が死亡したら信託が終了しますが、信託終了後の財産の帰属先も決めておくことが出来ます。したがって30年経過後は2回ほど財産の承継先を決めておくことが可能です。