どのような財産が民事信託の対象になるのでしょうか。この点法律上の制限はありません。財産価値があるものは全て信託財産にできます。ただし実務上では現金、不動産が大半です。最近では株式、国債等の有価証券にも対応する金融機関も増えているようです。今後更に対応の範囲は広がっていくことでしょう。
信託財産の中の不動産についてですが、受託者の分別管理義務の一環として不動産登記簿上信託財産だと分かるような記載がされます。その記載によって形式的にはその不動産の所有者は受託者となります。よって不動産の賃貸や売却等の処分をするときは受託者が単独で行うことができます。委託者の判断能力が低下していても一切影響を受けません。これが民事信託の大きなメリットと言えるでしょう。
信託財産となった不動産はその登記簿に信託目録が作られます。その中で信託の目的や財産の管理方法、信託終了事由等を記載します。不動産登記簿は誰でも見ることが出来るため、どこまで記載するかは実務に精通した司法書士さんにお願いするのがベストです。