将来への備えとしてとても有効な信託ですが、デメリットもあります。それを確認していきます。

信託契約でできるのは財産の管理だけですので、身上監護をすることはできません。具体的には委託者が介護施設に入所する際に本人の代わりに契約することはできません。別に後見人をつける必要があります。実際には家族のサインでO.K.という施設が多いのですが厳密に言えば上記の通りです。信託契約と任意後見契約を同時に締結することをおすすめする理由はそこにあります。

信託財産は、他の信託契約の財産または信託していない財産との損益通算ができません。これは主に不動産を複数所有し不動産所得がある方に関係します。「信託財産である不動産から生じた損失はなかったものとみなす」という税務上の扱いによります。

信託契約をするにはある程度の費用がかかります。専門職への報酬と公証役場へ支払う費用があります。銀行によっては顧問の弁護士さんが契約書の作成をして、口座開設まで全てまとめて引き受けるというサービスを出しているところもありますが、私が調べたところ、自分で専門職と契約し、公証役場で契約書を作成した方がかなりコストメリットはあったという経験があります。信託という制度が割りと新しいだけに他行がまだ扱っていない中で強気な価格設定をする銀行もあったわけです。今後誰でも利用しやすくなる環境作りを期待します。

デメリットの最後は、実務に詳しい専門職がまだ少ないということです。ただ、時間の経過と共に徐々に増えていくと思いますし、専門職であれば初見業務への取り組み方は心得ているはずなので信頼できる専門職としっかり話し合いながら進めていくのが良いでしょう。