まず家族信託は契約信託と遺言信託に分けて考えます。契約信託とは一般的な家族信託の形で、委託者の生前の財産管理を目的とします。遺言信託とは遺言の中で信託を設定するもので、委託者の死亡により効力が発生します。遺産の受取人に財産管理の仕組ごと渡すことになります。従って信託と遺言を比較検討するには「契約信託」「遺言信託」「遺言」の3つに分けて考えます。

親が生前に判断能力が低下したときに、親の生前から受託者が親の財産管理をできるようにするには「契約信託」の一択です。後2つは親の生前には効力が発生しないからです。

次に委託者が亡くなった後で資産承継者にどのように遺すのかで検討します。遺言は財産を渡す相手の指定までできます。ただし指定するだけで、渡した後の財産の管理まではできません。遺言信託は渡す相手の指定に加え財産管理の仕組も一緒に遺すことができます。例えば障害がある子や浪費癖がある子に遺すときに活用できます。契約信託のうち一代限りの信託だと遺言と同じく財産を渡す相手の指定までしかできません。一方受益者連続型信託だと遺言信託と同様に遺産の受取人のために財産管理の役割を果たします。

まずは信託の利用を検討するようになったきっかけと、それに対応する内容にすることが大切です。家族会議をもちしっかり話し合いを経たうえで家族全員が納得できる内容にしていくことが理想的です。