首記のことは気になるところです。まずは後見制度ですが、法定後見と任意後見の2つがあるのでそれぞれみていきます。

法定後見の場合、自分で家庭裁判所に後見人選任の申立てをするなら印紙代が1万円程度かかります。医師の鑑定が実施されれば10万円程度かかりますが、鑑定実施率はとても低いです。家庭裁判所への申立てを自分で行わずに専門職に依頼するなら報酬が10~15万円前後かかります。

任意後見の場合は公証役場で契約書を作成しますので、公証役場への支払いが3~4万円です。この契約書の案の作成を専門職に依頼するなら報酬が10~15万円かかります。そして先で任意後見契約を発効させるときには、前述の法定後見と同じような費用がかかります。

次に信託です。信託契約書を公証役場で作成するため公証役場への支払いが3~5万円程度はかかります。信託財産が多ければ10万円を越すこともあります。次に不動産があればその信託登記をするため登録免許税がかかります。費用は固定資産評価額の0.4%(軽減措置あり)です。そして専門職へ支払う報酬がかかります。一概には言えませんが数十万円はかかると思います。それだけ業務のボリュームがあるからです。

以上が各制度を導入するときにかかる費用のイメージです。次に導入後にかかる費用をみていきます。まずは法定後見ですが、後見人への報酬が継続してかかります。年一回家庭裁判所が報酬額を決めますが、月額にして2~6万円が相場のようです。親族が後見人になれば報酬付与の申立てをしないという方法がありますが、もし後見監督人が選任された場合は月額1~2万円の報酬が発生します。

任意後見の場合は、任意後見人の報酬は自由に決めることができるので、無報酬とすることも可能です。しかし任意後見を発効すれば必ず任意後見監督人がつきますので報酬として月額にして1~2万円程度はかかります。

信託の場合、導入後の費用は基本的にかかりません。契約書の中で受託者への報酬を定めておくこともありますが、あくまで家族内でのやり取りに過ぎず、外部の専門職へ支払うのとは違います。

結論としては、後見制度は導入費用は抑えられますが、その後の継続してかかる費用の負担が大きくなる。信託は導入費用は大きくかかりますが、その後は負担が少ないと言えます。