専門職後見人は後見制度支援信託の利用手続きを完了したら、親族後見人に引継を行います。家庭裁判所に辞任の許可と報酬付与の審判を求めます。信託口座を開設した金融機関への連絡指示もします。そして後任の親族後見人に制度の説明と契約書等を渡します。
引継を受けた親族後見人は通常の後見事務を行いますが、手元資金に過不足が生じた際はそれに応じた対応をします。成年被後見人の転居や家屋の修繕等でまとまったお金が必要になったときは一時金の交付を受けます。一時金の交付では賄えない時は信託契約の解約をします。反対に収入が多くて手元資金が余るような時は追加信託をします。上記いずれも家庭裁判所に理由書、報告書、疎明資料を提出して指示書の発行を受けて行います。
この制度がスタートした時は後見制度支援信託に対応する金融機関はまだ多くはなかったようです。徐々に増えてきているみたいですが、特に山口県のような地方では馴染みの金融機関が対応しているのか事前に確認しておく必要がありそうです。