被保佐人、被補助人が同意を必要とする行為を行うときは、口頭で本人・相手方に同意の旨を伝えます。契約書を作成する場合には、「上記行為に同意します」と書き、被保佐人、被補助人の指名と本人の保佐人・補助人であることを記し署名押印します。

契約の相手から保佐人・補助人に対して本人の行為を取り消すか追認するかの確認が来ることがあります。その場合は指定された期限内に回答しなければいけません。保佐人に対する催告に対して回答しなければ、追認したとみなされます。期限内に必ず回答するようにしましょう。

不動産の売買についての代理権が保佐人・補助人に付与されている場合でも、居住用不動産が対象となれば家庭裁判所の許可が必要です。なお、本人が契約を行い、保佐人・補助人が同意する場合には家庭裁判所の許可は不要です。

被保佐人・被補助人は成年被後見人と比較するとある程度自分の意思で法律行為を行うことができます。保佐人・補助人に同意権や代理権が付与されていても、本人の自己決定を尊重する姿勢が大切です。必要以上に本人の行為を制限することは避けるべきです。本人との関係悪化の要因にもなりかねません。本人や支援者としっかり意思疎通を行うことを意識するべきだと思います。価値観の押し付けになっていないか、不当に自己決定権を侵害していないかという点を心掛けることが必要でしょう。