家庭裁判所に提出する後見開始の審判申立書には、後見人の候補者が記入できるようになっています。候補者がいなければ無記入のまま提出します。無記入で提出した場合は、弁護士、司法書士等の専門職後見人が選任されます。
候補者として親族を記入しても、必ずしもその人が選任されるとは限りません。候補者の年齢、親族間の対立、本人の財産の額、将来の法律事務の有無等を考慮して裁判所は判断します。
行政書士は裁判所から選任される例は残念ながら今は少い状況です。後見人を業務として行っている行政書士は、後見人候補者として申立段階から関与している事が多いようです。時代のニーズに合わせ、行政書士も家庭裁判所から専門職後見人として認知されることを望みます。
後見人は法人もなることができます。この場合の長所は、後見人が欠ける心配が少い、複数人で対応できるなどがあります。短所としては、個人の責任感が薄れる、対応が事務的になる、本人との信頼関係が築きにくい等があるでしょう。