家庭裁判所に成年後見開始の審判の申立が出来る人は次の通り決められています。本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。その他、市区町村長も申立てをすることができます。
成年後見の場合、本人が申立てをすることはケースとして少ないと思います。裁判所も本人申立には慎重な姿勢です。市区町村長の申立て件数は近年増えています。令和元年は全体の約2割が市区町村長申立でした。今後も増加する見込みです。この点、行政書士がサポート出来るのではないかと考えています。
申立て費用は申立人が負担するのが原則です。費用の内訳は収入印紙、切手、鑑定費用です。収入印紙と切手で1万円弱です。家庭裁判所により異なります。鑑定費用はだいたい10万円程度ですが鑑定を実施しないことがほとんどです。その他診断書や戸籍の取得費用、専門職に依頼した場合の報酬がかかります。費用の他にも申立人は家庭裁判所の審問や調査への立会いが必要になりますので、これらの負担をよく理解しておく必要があります。