被後見人が相続人となる相続が開始したときは、後見人が代理人として相続手続きをします。遺言書があれば内容を確認して、財産調査の結果次第では相続放棄や遺贈の放棄を検討します。もし被後見人の遺留分を侵害している場合は、原則として遺留分侵害額請求権を行使します。ただし、侵害額請求権を行使してもメリットが少なかったり、他の事情を踏まえると必ずしも行使するべきではないと思うときは、家庭裁判所と相談して対応します。

後見人は被後見人の代理として遺産分割協議に参加します。そこでは原則として法定相続分を取得するようにします。どのような財産を取得するかは、ケース毎に検討します。被後見人が施設で生活しているのであれば現金資産が良いでしょう。被後見人ともよく相談して決めます。

もし被後見人と後見人が同時に相続人となる場合は、利益相反行為になるため、後見人は遺産分割協議に参加することができません。この場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。ただし成年後見監督人がすでに選任されているときはその人が遺産分割協議に参加します。