補助の対象となる人は、ある程度判断能力を有しています。従って自己決定を尊重する観点から、補助人への代理権、同意権の付与とその範囲は本人が選択することになっています。更に同意権の対象は民法13条1項の中の一部に限定されます。

補助人は当然には代理権はありません。代理権は家庭裁判所の代理権付与の審判を受けなければ付与されません。代理権の範囲は保佐と同じく、財産管理や身上監護に関するものまで対象にすることができます。繰り返しになりますが、代理権付与によって本人の行為能力を必要以上に制限することが無いようにすることが大切です。

以下の行為については補助人には認められていません。

・人事訴訟に関する行為

・居住用不動産の処分行為

・精神保険福祉法、医療観察法における受療、入院の同意

・本人に宛てた郵便物の回送嘱託

・死亡後の火葬埋葬に関する契約