後見人が変更するケースとしては、死亡、解任、家庭裁判所による辞任許可があります。

まず後見人が死亡した場合は、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人が家庭裁判所に新しい後見人の選任を請求します。家庭裁判所が職権で選任することもできます。

次に後見人が解任された場合です。これは後見人に不正な行為や不行跡があったときです。残念ながら時々財産を私的に使い込んだりしてニュースになっています。解任を請求できるのは被後見人若しくはその親族若しくは検察官です。家庭裁判所が職権で解任することもできます。

最後に辞任する場合ですが、後見人は一度家庭裁判所から選任されたら、自己都合により自由に辞任することはできません。辞任するには正当な理由のもとで、家庭裁判所の許可を得なければなりません。正当な理由とは病気や高齢のために後見事務を行うことが困難になったとか、遠方に引っ越したため後見事務の遂行に支障が生じるとかが考えられます。その場合の後任者については、辞任する後見人が家庭裁判所に選任の請求をしなければいけません。