後見人が役所や金融機関で後見事務を行う際に、後見人であることを証明するためには登記事項証明書が必要です。登記事項証明書は全国の法務局の窓口又は東京法務局に郵送で申請することができます。

多くの役所や金融機関では登記事項証明書をその場でコピーして返却してくれます。しかし郵送で手続きを行いなおかつ迅速に手続きを行いたいならば、登記事項証明書は複数取得しておいたほうが良いかと思います。また、提出する先によっては発行日から⚪️ヶ月以内との有効期間がありますので注意が必要です。

家庭裁判所で後見開始の審判が確定して登記事項証明書が取得できるようになるまでには、ある程度の時間がかかります。その間に後見事務を行う時には審判書と審判確定証明書で後見人の資格を証明します。審判確定証明書は管轄の家庭裁判所の窓口で申請します。郵送申請もできます。手数料が若干かかります。なお審判書には後見開始の申立人の住所氏名が記載されています。登記事項証明書には記載されない情報です。その点認識して使用するようにしましょう。