後見申立ては家庭裁判所に対して行います。その準備段階として、次の書類を集めます。

・本人情報シート:本人を担当しているケアマネージャーや施設の職員が作成します。

・医師の診断書:医師に本人情報シートを提出し、診断書を作成してもらいます。かかりつけの医師で問題ありません。

・申立人と本人の戸籍謄本

・本人の登記されていないことの証明書:本人がすでに他の後見制度の利用を開始していないか確認するものです。法務局で取得します。

その他本人の財産目録や親族関係図等を準備して、申立て書を添えて本人の住所地の家庭裁判所に申立てをします。その後調査官による面談や親族の意向確認、場合により鑑定が行われます。申立てから審判までの期間は、鑑定が無ければ概ね2ヶ月以内が多いようです。鑑定を行うかどうかは裁判所が決めますが、令和元年の実施率は7%でした。鑑定が行われた場合の費用は10万円程度です。

後見開始の申立ては家庭裁判所の許可が無ければ取り下げはできません。

家庭裁判所が書類や調査の結果等に基づいて審判します。その後2週間の経過で審判が確定します。

裁判所の依頼を受けて登記官が成年後見人の権限を登記します。