悪質な業者による被後見人への高額商品の販売による被害が発生したら、速やかに対応することが大切です。まずはクーリングオフを検討します。クーリングオフは理由が必要ないからです。クーリングオフについて記載がある契約書や申込書を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。ただし一定額以下の商品や政令で指定された消耗品を使用した場合はクーリングオフができないことがありますから注意が必要です。

特定商取引法により、訪問販売や電話勧誘販売で不実告知、不利益事実の不告知を理由とした取り消しもできます。

消費者契約法では、不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去・退去妨害、不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用、加齢等による判断能力の低下の不当な利用、霊感等による知見を用いた告知等に該当する場合に取消ができます。

成年被後見人の法律行為は、日常生活に関するもの以外は、成年後見人が取り消すことができます。

上記による取消しやクーリングオフは、基本的に内容証明郵便によって販売会社に通知します。内容証明郵便を使用しないときは、特定記録郵便や簡易書留等の発信日の記録が残る方法で通知します。