身上保護には大きく分けて住居に関するもの、医療に関するもの、介護に関するものがあります。以下、それぞれ確認していきます。
被後見人が建物や土地を借りて住んでいる場合は、その賃貸借契約書を入手して内容を確認します。被後見人の手元で見付からない場合は、賃貸人や管理会社に写しの交付を依頼します。そして賃貸人には後見人の就任と賃料の支払いを代理で行う事を通知します。生活面では、一人暮らしであれば訪問介護サービスを利用して支援します。その他宅配弁当や家事サービス、自費での介護サービスの利用を検討します。住宅の改修や福祉用具を利用して日常生活を改善する方法もあります。ケアマネージャー等に相談して決めます。
医療に関しては、契約締結は後見人ができますが、医療行為の同意に関する代理権はありません。ただ実際には健康診断や各種の検査では、後見人に同意権があるとして運用していることが多いようです。被後見人が通院する際、施設職員や家族の付添が無い場合は、自費でのヘルパーを依頼する方法を検討します。入院時は法定代理人として入院手続きをします。ただし保証人や身元引受人にはなれません。
介護に関しては要介護認定の申請と更新をします。申請は施設等に代わってしてもらうことも可能です。介護や介護サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要なので、担当のケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。在宅のサービスには訪問介護、デイサービス、ショートステイ等があります。施設サービスには特養、老健、グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等様々あります。本人、ケアマネージャーや家族の意向も確認しながら何が最適か考えていきます。