被後見人の居住用の不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。後見監督人が選任されていればその同意が必要です。ここで言う処分とは売却、贈与、賃貸、担保設定、賃貸借契約の解除等があります。居住用とは実際に住んでいることの他に、過去に住んでいたこと、過去に住民登録をしたこと、将来住むつもりで購入したもの、過去に住んでいて今は更地の土地も含みます。
家庭裁判所には居住用不動産の処分の許可申立書を提出します。その際には不動産の契約書または仮契約書を添付しなければいけません。従って申立の前に処分の相手方と金額を決めておく必要があるのです。また売却処分の場合は、金額の相当性も重要です。数社から見積をとったり路線価を参考にしたりして相当性を証明します。最後に処分の理由ですが、財産が少なくて、不動産を処分しなければ生活費を賄えないといったことであれば必要性ありと判断されると思います。反対に、単に空き家となって管理が大変だからといった理由だと、必要性に疑問を持たれるかもしれません。