後見制度支援信託というのは、親族が成年後見人になる場合に、不正を防止する目的で平成24年に始まりました。成年被後見人の財産を、日常生活に必要なものとそれ以外通常は使わないものに分けて、通常使わない金銭を信託銀行に預けます。信託銀行に預けたお金は家庭裁判所の指示書が無ければ引き出せないようになりますので、不正を未然に防ぐことが期待できます。信託した財産は倒産隔離機能があり、銀行の財産とは区別して扱われます。銀行の倒産や運用の失敗等があっても元本1000万円までと利息は保護されます。いわゆるペイオフの対象になるのです。
後見制度支援信託を検討するときはまずは専門職後見人が後見人として選任され、信託の利用を検討します。利用に不適切なケースは、財産が少なかったり多すぎて複雑な場合、遺言書がある場合、不動産等の信託できない財産が多い場合、転居・入院等の生活状況の大きな変化が見込まれる場合等があります。親族間で争いがあったり、親族後見人に適格者がいない場合も利用に不適切だと思います。利用の対象となるのは適した親族後見人がいて、成年被後見人の財産が相当額あり、家庭裁判所が利用が必要だと認めた時です。