超高齢化社会をすでに迎えている日本では、遺言や相続と同じように後見制度についても関心が高まっています。無料相談会での相談内容も遺言・相続の次に件数が多いのが成年後見に関することです。
成年後見は法定後見と任意後見に大きく分かれます。法定後見はさらに後見、保佐、補助に分かれます。支援が必要な方の症状や能力に応じて3段階に分けられています。法定後見制度の利用方法は、本人の判断能力が不十分になったときに家庭裁判所に申し立てをしてします。成年後見人等の選任は家庭裁判所が判断し決定します。
任意後見は、本人の判断能力がまだ十分なうちに、あらかじめ信頼できる人と任意後見契約を公正証書で結んでおきます。支援の内容は当事者がある程度自由に決めることが可能ですが、法定後見と違い取消権や同意権がありません。もし悪質な訪問販売等の業者から不要な高額商品を購入したとしても、それを取消すことができません。その対処法としては任意後見契約書に紛争処理の代理権を付与しておくことがあります。何度も高額商品を購入してしまう状況であれば、法定後見への移行も検討するべきでしょう。任意後見契約を公正証書で結んでも、そのままでは契約の効力は生じません。後に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申し立てを行い、それが選任されて初めて任意後見人の仕事が始まるのです。もし一生判断能力がしっかりしていれば、任意後見契約は使わないことになります。法定後見人等は弁護士や司法書士といった職業後見人が選任されるケースが多いので、親族以外の第三者が金銭の管理等に関与してくることになります。そのことに抵抗のある方は、あらかじめ任意後見契約で身近な家族を任意後見人に選任しておくのが良いでしょう。