民法の規定では、家庭裁判所、後見監督人は、いつでも、後見人に対して後見事務の報告若しくは財産目録の提出を求め、又は、後見事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる、とあります。このように後見人には家庭裁判所、後見監督人に、後見事務の状況を報告する義務があります。

報告のタイミングは通常年一回で、家庭裁判所から基準日の指示があるはずです。指示が無くても年一回は報告することになります。

提出書類は後見事務報告書と財産目録です。各裏付資料も添付します。後見事務報告書の書式は家庭裁判所のホームページからダウンロードできますのでそれを使用します。報告する内容は大きく分けて、生活状況と財産状況の二つです。財産状況では、定期的な収入支出に変化があったときにその内容を報告します。10万円を超える臨時収入、臨時支出があったときも同様です。

裏付資料としては、通帳の写し、年金通知の写し、支払い通知書の写し、領収書等が考えられます。