申請取次制度の概要④

 外国人が日本に入国するためには、必ず在留資格を付与されることが必要です。この在留資格は入管法22条の4で、一定の事由に該当した場合には取消の対象とされています。取消事由として、虚偽・偽りの申請をした場合などは当然ですが、当該在留資格に係る活動を一定期間以上行っていない場合も取消事由になっています。取消事由に該当する疑いがある場合は、意見聴取の手続を経た後に現に有する在留資格を取消します。取消事由の中で悪質性が高いものは退去強制の対象になります。それ以外は30日以内で定められる出国猶予期間内に出国しなければなりません。以下の記載のように、中長期在留者が決められた届出を90日以内に行わない場合も、取消事由となっています。

 中長期在留者に対しては各種届出の義務が定められています。

 〇 居住地の届出

   新たに中長期在留者となって居住地を定めたときや、居住地を変更した場合は、居住地を定めた日から14日以内に市区町村に届け出なければなりません。

 〇 居住地以外の記載事項変更届

   氏名や国籍等に変更があったときは、変更を生じた日から14日以内に地方出入国在留管理官署に届け出なければなりません。

 〇 在留カードの有効期間の更新申請

   有効期間が満了する日までに地方出入国在留管理官署に届け出なければいけません。

 〇 紛失、毀損、汚損による再交付申請、交換を希望する場合の再交付申請

   再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内に、地方出入国在留管理官署に届け出なければいけません。

 〇 所属機関の変更、身分・地位の変更

  当該事情が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理官署に届け出なければいけません。