戸籍を集める

相続のご相談があればまず最初に確認することがあります。それは以下の事です。

  ①被相続人が亡くなった年月日

  ②被相続人とご相談者の続柄

  ③被相続人の本籍地

  ④他の相続人は誰か

  ⑤相続財産には何があるか

 ①は相続放棄(相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内)との兼ね合いで確認が必要です。②は受任をするのなら法定相続人から依頼を受けることが必要ですので確認しておきます。④は現時点で分かる範囲で聞き取りします。⑤は相続税案件かどうかの判断材料にもなりますので分かる範囲で聞き取りします。

 なお、初回の面談では相続手続にかかる正確な報酬は提示できません。それは法定相続人の人数や相続財産の範囲が不明確だからです。見積もりが提示できるのはある程度手続が進行してからです。例えば戸籍の収集が終わり、法定相続人の人数と住所地が分かった時点であれば見積もりが提示できると思います。しかし依頼する側からすれば報酬金額や費用が全く分からない状態では依頼できないと思いますので、私の場合は相続手続に必要な一般的な金額表を先に提示して、金額のイメージを持っていただくようにしています。そしてある程度進んでから見積もりを提示させてもらうようにしています。業務量によって金額が変動することは最初にお伝えしておきます。

 相続手続でまず最初に行うのが、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の収集です。これを集めることで法定相続人が誰なのかを調べることが出来ます。戸籍は本籍地のある役所に対して請求することになりますので、被相続人が何度も本籍地を変えていれば何カ所もの役所へ請求しなければいけません。遠方の役所には郵送請求をします。その場合の戸籍発行手数料は定額小為替を同封して送りそれで払います。おつりも定額小為替で返してもらえます。定額小為替は額面に関係なく発行手数料が100円かかります(2022年1月17日から200円に改訂されます)。そのため役所側でおつりに必要な額面の定額小為替が無い場合は、わざわざ購入するのでは無く、当該額面の定額小為替が発生するまで返送してくれないという問題も出ているようです。もしそうなれば相続手続は今後遅延していく恐れがありますので何らかの解決策を講じて欲しいと思います。