民法と不動産登記法の改正

 空き家と所有者不明土地の増加が社会問題視され、深刻化していることを背景に法改正が予定されています。法改正の目的は、所有者不明な不動産を減らしていくことです。具体的には相続登記を義務化したり、住所変更登記を義務化したりします。

 〇 相続登記の義務化

   現行は相続により不動産を取得しても、登記申請をする義務はありません。このため登記名義を変更しないまま長期間経過して子の代、孫の代の相続時になると、相続人の人数が相当増えており、手続の大変さを考えるとそのまま放置するという負の連鎖が少なからずあります。改正法では、自己のために相続開始があって事を知り、かつ、不動産の所有権の取得を知った日から3年以内の登記申請を義務化します。これに違反した場合は10万円以下の過料が科せられます。

 〇 登記手続簡略化

   遺産分割の話し合いに時間がかかりそうな時は、とりあえず法定相続通りに登記しておいて、後から遺産分割協議等を行うことがあります。しかし後からの登記申請には相続人全員の関与が必要であったり登録免許税を重複して負担するというデメリットがありました。この点登記実務の運用を変更し、

  ・遺産分割協議等による所有権の取得に関する登記

  ・他の相続人の相続放棄による所有権の取得に関する登記

  ・特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記

  ・相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

  に関しては、登記権利者が単独申請によって行うことが可能になります。