法定相続人の確定

 戸籍を集めたら、次は法定相続人の確定作業に入ります。正確には戸籍を集めながら同時に確認しています。そうすることで余分な戸籍まで請求することがないようにしています。

 法定相続人を確定するためには、相続に関する最低限の知識に加え、ある程度の実務経験があった方が良いと思います。私の経験で言えば、民法の相続に関する知識はあったにも関わらず、実際に戸籍を読み解く段階になると、それが関連付けられずに一部の重要な項目をもう少しで見落とすところだった、ということがあります。試験勉強と実務は全然違うということを改めて実感したものです。

 相続人の確定に関する注意点をいくつかまとめます。

  〇 二重の親子関係

    普通養子の場合には、養子は実の親と養父母の両方の相続権があります。

  〇 代襲相続

    被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなったときに、その子に子がいれば代襲相続が発生します。

  〇 被代襲者が養子の場合

    被相続人の子が養子で、その養子に子がいた場合、その子が養子縁組前に生まれていれば代襲相続は発生しません。反対に養子縁組後に生まれた子であれば代襲相続人になります。

  〇 数次相続

    相続手続が終わらないうちに相続人が死亡した場合は、その死亡した相続人の相続人が、被相続人の遺産分割協議に加わります。一般に数次相続が発生していれば法定相続人の数が増えます。集める戸籍もそれだけ多くなり、法定相続分も細分化されます。

  〇 相続放棄がある場合

    相続放棄をした相続人は、その相続に関しては最初から相続人で無かったとみなされます。従って放棄した者の子が代襲相続人となることもありません。