申請取次制度の概要⑤

 申請取次行政書士は、外国人等に代わって各種申請を入管に対して取次ぐことができます。申請を取次ぐ際に必ず必要なものがあります。

  ① 届出済証明書 (行政書士が申請取次の届出をしていることを証明するものです。ピンクカードとも呼ばれています。)

  ② 申請人の旅券

  ③ 申請人の在留カード(交付されている場合)

  上記はいずれも原本が必要です。従って、行政書士が取次を行っている間は、依頼者である外国人は在留カードを所持していない状態になります。そのため行政書士は在留カードを預かる際には、原本のコピーをとり、取次者の氏名と取次手続き中である旨を記載した書面を作成し、当該外国人に携帯させるようにしなければいけません。取次手続き中に当該外国人が警察官の職務質問を受けても問題にならないようにしておかなくてはいけません。

 申請をした結果を受け取る際に必要なものは

  ① 届出済証明書  ② 申請人の旅券  ③ 申請人の在留カード(中長期在留者のみ)  ④ 在留資格証明書(交付されている場合)  ⑤ 通知はがき  ⑥ 申請受付票  ⑦ 収入印紙及び手数料納付書(必要に応じて)

 ※⑦の手数料納付書には申請人の署名が必要です。申請人とは外国人等です。過去には申請取次行政書士が自分で署名して問題となったことがあるようです。この点、入管から注意勧告がありました。