ADR(裁判外紛争解決手続)

 紛争を解決する方法には裁判によるものがよく知られていますが、訴訟を提起することは一般の方にとっては費用や時間等の負担が大きく、エネルギーが必要です。そこで裁判によらない紛争解決方法というものがあり、その全般を指す言葉がADR(裁判外紛争解決手続)です。民間機関がADRを行うためには法務大臣による認証が必要です。山口県行政書士会は平成27年に認証を受けています。名称は「行政書士ADRセンターやまぐち」です。全国で認証を受けている行政書士の単位会は現在18です。

 行政書士ADRセンターやまぐちで取扱う紛争は以下の2つです。

  ① 敷金返還等に関する紛争

    山口県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の現状の回復に関する紛争

  ② 愛護動物に関する紛争

    山口県内において発生した愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医師、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争

 行政書士ADRセンターやまぐちを利用するには

  ① センターへ電話で予約

  ② 事前相談

  ③ 調停申込み(相手からも調停に応じると回答があった場合に、調停が開始)

 費用については 申込手数料:5,000円 第1回目期日手数料:5,000円 です。

 ※相手の方が調停に応じられなかったときは、申込手数料の半額と期日手数料の全額が返金されます。

 行政書士会のADRでは「対話促進型同席調停」を採用しています。これは、中立公正な第三者が介入し、当事者間の対話を促進させることで、当事者間の紛争を解決するべき共通の課題を認識させ、課題解決の道を模索する当事者を支援する、というスタイルです。調停員は相互の意見を聞きますが、それに対して法的判断をしたり良い悪いの判断をすることはありません。

 対話促進型同席調停の長所は ・第三者が決めた解決では無く、自分自身で納得できる解決が得られる

               ・同席での話し合いのため、相手に直接気持ちを伝えることができる(誤解が解ける)

           短所は ・お互いに「解決する」という気持ちが無ければ成立しない

               ・話し合いの時間が必要

               ・話し合いの結果、解決できない場合もある