法定相続情報証明制度

 平成29年5月から、法定相続情報証明制度が開始されています。これは、法務局が法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。相続が発生すれば、通常は被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在戸籍を集めます。それを相続手続を行う金融機関の窓口等へ提出して手続をします。相続人の人数によってはこの戸籍は結構なボリュームとなり、金融機関での待ち時間も相応にかかります。ところが法定相続情報証明制度を利用すれば、A4の用紙1枚、場合によっては2枚程度で済みます。各窓口での待ち時間も短縮でき、手続がいくつも必要であれば、この制度を利用するメリットはあると言えます。

 私の場合は、一旦自分で相続関係説明図を作成した上で、法務局に相続情報の作成を依頼することがあります。いわゆるダブルチェックの目的も含めています。当然利用目的は金融機関での手続や登記手続等、限られていますのでそれらの利用目的も兼ねている場合の時のみです。業務を始めたばかりの頃は経験値が浅いので、念入りに戸籍を調べてもどうしても不安が残ります。事務所にスタッフがいれば事務所内でダブルチェックができますが、1人事務所の場合はそれができません。かといって他の事務所の同業者に全戸籍を持っていってチェックしてもらうのも気が引けてできません。

 行政書士として依頼を受けて相続情報証明制度を利用するのに必要な書類は以下の通りです。

  〇 被相続人の出生から死亡までの戸籍

  〇 被相続人の住民票の除票

  〇 相続人の現在戸籍(謄本でも抄本でも可)

  〇 依頼者の氏名・住所を確認することが出来る公的書類(運転免許証等) ※コピーを取り原本と相違ない旨と依頼者の記名が必要

  〇 相続人の住所を記載するときは、各相続人の住民票の写しまたは戸籍の附票

  〇 委任状

  〇 資格者証のコピー

  〇 法定相続情報一覧図

 法定相続情報一覧図も、こちらで作成して申請時に提出しなければいけません。作成の様式は法務局のホームページに載っています。複雑な相続関係である場合は事前に管轄の法務局に問い合わせた方が良いと思います。私の場合、窓口で申請した時点で法定相続情報一覧図の表記の方法でご指摘を受け、再度作成して持って行ったということがありました。

 一旦申請を受け付けていただければ、特に問題が無い限り、2~3日間でできあがります。