相隣関係とは、隣り合う土地同士の関係のことです。隣り合う土地の所有者同士でトラブルにならないように、民法では相隣関係を規定しています。今回の民法改正で一部見直しがされ、下記の点が改正されることになりました。施行日は令和5年4月1日です。
〇 現行法では、隣地の竹木の枝が境界線を越えて自分の土地へ入っている場合、竹木の所有者に対して枝を切除させることができる、とされ、竹木の所有者が切除しない場合は、裁判で判決を得る必要がありました。訴訟を提起することは当事者にとって負担が大きく、実際にはこの類いの訴訟はあまり例がないようです。
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改正法では ・竹木の所有者が催告後相当期間内に切除しない場合 ・竹木の所有者が不明な場合 ・急迫の事情がある場合 には、境界線を越えてきた枝を越境された土地の所有者が自ら切除することが出来ます。
ちなみに竹木の根が越境してきた場合、従来通り越境された土地の所有者が切り取ることが出来ます。(民法第233条2項)
〇 ライフライン設置権の創設につき、現行法では、電気やガス等のライフラインについての規定はありません。
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改正法では、土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガスまたは水道等の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるために必要な範囲で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することが出来る、とされました。