申請取次制度の概要③

 申請取次行政書士が外国人から受ける依頼には大きく分けて7つあります。なお、記載の手数料は出入国在留管理局に支払う手数料です。

 ① 在留期間更新許可申請 (手数料:4,000円)

   日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格を変更することなく、在留期限が到来した後も引き続き日本に在留しようとする場合に、在留期間更新申請が必要となります。

 ② 在留資格変更許可申請 (手数料:4,000円)

   日本に在留する外国人は、在留目的に応じた在留資格を付与されています。在留目的を変更する場合には、新たな活動目的に応じた在留資格への変更許可を受ける必要があります。従来の在留期間内でも、目的を変更するためには変更許可が必要です。

 ③ 在留資格取得許可申請 (手数料:不要)

   日本で出生したり、日本国籍を離脱したりして外国人となった人や、日米地位協定に基づき在留資格を有しないで在留する外国人等でその身分を失った外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合は、在留資格取得の許可を受ける必要があります。

 ④ 資格外活動許可申請 (手数料:不要)

   本来の在留資格で許可された活動以外の就労活動をすることを希望する場合には、資格外活動許可を受ける必要があります。例えると「留学」の在留資格で来日した外国人の学生がアルバイトをするためにはこの許可が必要です。

 ⑤ 永住許可申請 (手数料:8,000円)

 ⑥ 再入国許可申請 (手数料:単発3,000円 数次6,000円)

   日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出国に先立って与える許可です。

 ⑦ 在留資格認定証明書交付申請 (手数料:不要)

   日本に入国しようとする外国人が、入国前に、日本で行おうとしている活動が条件に適合しているか審査し、適合していれば在外日本領事館等で発行される証明書です。これがあれば査証発給や上陸審査の際に手続がスムーズになります。