外国人が日本に入国する際には以下のような手順で入国審査が行われます。
① 入国審査官に旅券(パスポート)、査証(ビザ)および外国人入国記録(EDカード)を提出し上陸申請
② 指紋及び顔写真の個人識別情報を提供
③ 入国審査官が、上陸のための条件に適合しているか審査実施
【上陸のための条件】・有効な旅券及び有効な査証を所持していること
・在留資格該当性、上陸基準適合性があること
・滞在予定期間が法務省令で定める在留期間に適合すること
・入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当していないこと
④ 旅券に上陸許可の証印
【証印で分かる情報】・上陸年月日 ・在留期限 ・在留資格 ・在留期間 ・入国(空)港
⑤ 上陸
日本に入国する外国人のうち、中長期在留者に対しては在留カードが交付されます。在留カードには生年月日や氏名・国籍・性別・居住地・在留資格・在留期間及び在留期間の満了日・就労制限の有無・在留カードの有効期間の満了日などが記載されています。
在留カードが交付される「中長期在留者」の定義は、以下の①~⑥のいずれにも該当しない外国人であり、在留カードの交付対象者を指します。
①「3月」以下の在留期間が決定された人 ②「短期滞在」の在留資格が決定された人 ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 ④「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族 ⑤特別永住者 ⑥在留資格を有しない人