申請取次制度の概要⑥

 外国人の入国審査は以下の手順で行われます。

  ・外国人が旅券と査証を持って来日

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  ・日本の出入国港に着いた外国人が上陸申請を行う

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  ・入国審査官は旅券、査証、必要事項が記載された出入国記録カードによって、当該外国人の上陸を認めて良いか審査を行う

 「旅券」とは、パスポートのことで国外へ旅行する人の身分・国籍を証明し、便宜供与と保護を求めるものです。

 「査証」とは、ビザとも呼ばれ、在外公館で取得するものです。その外国人を入国させても支障がないという推薦の意味があります。

 在留資格認定証明書について

  「短期滞在」「永住者」を除く在留資格で、外国人本人またはその代理人からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、その外国人に在留資格該当性があるか、上陸許可基準への適合性が認められるかなど事前に審査を行います。在留資格該当性と上陸許可基準が認められた場合は、在留資格認定証明書が交付され、外国人はこれを提示・提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができます。

 外国人の出国の確認について

  外国人が日本から出国するときは、入国審査官が旅券に証印を押します。この場合、刑を免れようとして国外に逃亡を図る外国人については、出国の証印をせず、出国の確認を留保することができます。