在留資格変更、在留期間更新の許可

 表題の変更及び更新の許可は、入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねれらていて、申請者の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っています。この判断には以下の事項を考慮しています。

 ① 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

   申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分または地位を有する者としての活動であることが必要です。

 ② 法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

   法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

 ③ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

   失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

 ④ 素行が不良でないこと

   素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

 ⑤ 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

   日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます。

 ⑥ 雇用・労働条件が適正であること

   就労している、就労しようとしている場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

 ⑦ 納税義務を履行していること

   納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

 ⑧ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

   在留カードの記載事項に関する届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。