申請取次制度の概要⑧

 日本に在留する外国人の人数は過去に比べると増加しています。私の事務所がある山口県光市周辺でも小売店や飲食店の店員さんとして働いている外国人をよく見かけるようになりました。

 昭和60年には在留外国人は約85万人でした。平成17年には200万人を超え、平成29年には250万人を超えています。令和元年は300万人手前まで増え、令和2年は288万人でした。足下は感染症の影響もあり、外国人の出入国は制限されていますが、長い目で見ると今後、在留外国人の人数は更に増加していくと予想しています。

 令和2年の統計では、在留外国人が有する在留資格のなかで、永住者が最も多く全体の約27%を占めています。次に多いのが技能実習で全体の約14%です。あとに続くのが特別永住者約11%、技術・人文知識・国際業務10%、留学9.7%、定住者7.1%、家族滞在6.9%、日本人の配偶者等5.0%、特定活動2.5%、永住者の配偶者等1.5%、その他4.9%です。

 国籍・地域別でみると、一番多いのが中国の約27%です。ついで韓国約15%、ベトナム14.6%、フィリピン9.8%、ブラジル7.3%、ネパール3.3%、インドネシア2.3%、台湾2.1%、米国2.0%、タイ1.8%、その他14.5%です。

 外国人労働者数は、令和元年10月末時点の統計で約165万人います。内訳は下記の通りです。

 〇 身分に基づき在留する者 約53.2万人

   在留資格としては、「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」等です。これらの在留資格は活動制限がありませんので、様々な分野で報酬を得る活動ができます。

 〇 就労目的で在留が認められる者 約32.9万人

   在留資格の一例では「研究」「経営・管理」等の専門技術的分野に該当するものです。

 〇 特定活動 約4.1万人

   特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。例えば外国人看護師、介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等です。

 〇 技能実習 約38.4万人

   技能実習の在留資格の目的は、技能移転を通じた開発途上国への国際協力です。

 〇 資格外活動 約37.3%

   本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(週28時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を得る活動を許可しています。留学の在留資格で在留している留学生が、資格外活動許可を得てアルバイトをすることは珍しくありません。