
日本は外国人労働者の受け入れについては、専門的・技術的分野の外国人とそれ以外の分野の外国人で区別した方針をとっています。
〇 専門的・技術的分野の外国人
日本の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、積極的に受け入れる方針です。
〇 上記以外の分野の外国人
日本の経済社会と国民生活に大きな影響を及ぼすことから、十分慎重に対応していく方針です。また、諸外国の制度や状況を把握し、国民の声を積極的に取り入れることとあわせ、人手不足への対応を目的として創設された「特定技能」の運用状況等も踏まえつつ、政府全体で幅広い検討を行っていく必要があるという見解を示しています。
在留資格には以下の種類があります。
【就労が認められるもの】
外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習
【就労が認められないもの】
文化活動 留学 研修 家族滞在
【就労可否は指定される活動によるもの】
特定活動
【身分・地位に基づくもの】
永住者 日本人に配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
各在留資格毎の詳細は別の機会に触れていきます。