戸籍を集める③

 被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えたら、法定相続の確定とそれぞれの法定相続人の存命確認のために法定相続人の現在戸籍と戸籍の附票を集めていきます。法定相続人になる続柄は多くの場合、配偶者と子というケースです。しかし相続手続をしばらく行っていなかったとか、子が親より先に亡くなっていたというケースもあり、その場合は孫や甥姪、子の配偶者の戸籍を集める必要があります。代襲相続がはっせいしたり数次相続が発生したりすることがあるからです。

 法定相続人全員の本籍地が近くにあれば良いのですが、遠方に本籍があるとそこの役所へ戸籍の郵送請求をします。郵送請求に対する対応は役所によってそれぞれであり、同じ資料を揃えて請求しても追加で他の資料を求めてくる役所もあれば、すんなり発行してくれる役所もあります。代理人行政書士の立場で言えば、依頼人の利益のためが優先ですので、経験から得られた必要十分な資料を常に送るようにしています。

 県の行政書士会主催の研修で言われたのですが、法定相続人の現在戸籍は抄本で取得するべきとのことです。抄本とは戸籍の中の特定の人の事だけ記載されたものです。反対にその戸籍に在籍する人全員を記載したものは謄本といいます。抄本である必要があるのは、法定相続人以外の人の情報は不要な情報だからです。謄本を取るか抄本を取るかの判断は少し経験してみないと分かりにくいものですが、私の場合は役所の担当者へ戸籍を取得する理由を伝えてから〇〇〇の場合は謄本を、△△△の場合は抄本と附票を下さい、と伝えています。それで伝わります。