居住用不動産の贈与等の保護

民法第903条4項では「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について持ち戻し免除の意思を表示したものと推定する」と規定しています。従来は遺贈または贈与があった場合は特別受益とされ、相続財産の先渡しとして計算されていました。しかしそれでは長年連れ添った配偶者に住む家は残せてもお金を残してあげられないという状態が発生してしまうことがありました。その対策として長期間婚姻している夫婦の間で行った居住用不動産の贈与等については以下の要件で保護されます。

・夫婦の一方が他方に対して遺贈又は贈与したこと

・遺贈又は贈与の対象が居住用不動産であること

・夫婦の婚姻期間が遺贈又は贈与の時点で20年以上であること

以上のことから、「遺贈又は贈与」が対象となっていますので、遺言書で「相続させる」と記載した場合はこの規定の適用は無いと考えられます。確実にしておくためには遺言書で「持ち戻しを免除する」と明記しておくことをおすすめします。