介護保険サービス

介護サービスを受けることができる人は、

◯ 65歳以上で、要介護状態、要支援状態と認定された人

◯ 40歳以上65歳未満で老化に起因する疾病によって要介護状態、要支援状態と認定された人

です。

要介護には1~5 要支援には1~2の区分があります。要介護状態の人が受けるサービスを介護給付と呼びます。要支援状態の人が受けるサービスを予防給付と呼びます。

介護給付には ・居宅介護サービス ・施設サービス ・地域密着型介護サービス ・居宅介護支援 があります。

予防給付には ・介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス ・介護予防支援 があります。

それぞれ更に細かく別れており、利用する側からすれば選択肢が多く、希望に合うサービスや事業所を選びやすくなっています。

介護サービスを受けるためにはまず要介護認定の申請をします。申請してから通知が届くまで約1ヶ月かかります。介護給付サービスや予防給付サービスを受けるためにはケアプランの作成が必要です。ケアプランは地域包括支援センターかケアマネージャーに作成してもらうのでそのための時間も必要です。

早く介護サービスを受けたいのであれば認定申請と同時にケアプランを提出する方法もあります。認定の効力は申請時に遡って発生するからです。この方法なら申請と同時に介護サービスを受けても、認定までのサービスも支給対象になります。ただし判定結果が当初の予定と異なれば、サービス料金の自己負担額が増えることもあるので注意が必要です。