高齢者で、判断能力はしっかしているけど年齢や病気によって身体機能が衰える、または入院や施設入所等の理由で自分で財産管理をすることが困難になってきた場合は、財産管理委任契約を利用する方法があります。身近に信頼できる家族がいればその家族に任せることもあるでしょう。しかし何らかの理由でおひとり様で生活している高齢者は増加しており、今後このような類いの契約は需要が増加していくと予測しています。
財産管理委任契約では、その名前の通り財産に関する契約がメインとなります。財産は日常生活で必要な範囲を超えて定めることができますので、契約内容によっては大半の財産を代理人に管理してもらうことが可能です。ただし高齢者にとっては財産管理のことだけ決めておくのでは不十分なことがありますので、同時に医療や介護などの福祉サービスの利用契約や日常生活において必要な契約に関する取り決めをしておくことも大切です。
財産管理委任契約は委任契約にあたりますので、契約の当事者に判断能力があることが必要です。もし契約の前の面談で判断能力に不安があれば医師に検査してもらい、診断書を作成してもらうことを検討します。福祉関係者に契約締結時に同席してもらうことや、公正証書で契約書を作成することも有効です。
財産管理委任契約は後見制度とは違い私的な契約なので、契約締結後は第三者による監督機能がありません。そのことは契約当事者双方にとって不安であり、受任者側の立場からは自分を守る手立てを講じておく必要性を感じます。そこで、財産管理を適正に行っていることを対外的に示すために、定期的な報告を委任者本人だけではなく、委任者の親族や福祉関係者にも行うという内容の契約にする方法があります。
財産管理委任契約は私的な契約のため、受任者の代理権を対外的に示すときに問題が生じることが考えられます。例えば金融機関で委任契約に基づいて取引しようとしても、金融機関側がそれにすんなり応じてくれないケースも予想されますので、事前に金融機関に確認をする必要があります。