個人情報保護法では、個人情報データベース等を事業の用に供している者は、個人情報取扱事業者に該当するとされています。個人情報の数の大小は関係ありません。従って専門職後見人は、個人情報取扱事業者に該当し、適切に情報を取り扱う義務があります。
個人情報保護法は、原則では個人情報を第三者に提供してはいけないことになっています。ただし例外として、事故や病気で緊急を要する場合や警察の捜査上必要な時等には個人情報を第三者に提供することができます。成年後見人においても、成年被後見人が事故や病気などの緊急時に本人の同意を得ることが困難な状態であれば、個人情報を医療機関に提供できると考えられます。
では緊急時以外の平常時ではどうでしょうか。例えば医療機から、成年被後見人がこれから受診する予定の提携先病院に成年被後見人の情報を提供することに同意して欲しい、と頼まれたとします。この場合はケースバイケースで検討します。データの範囲、利用目的、提供先などを確認し、個別に判断する必要があります。