賃貸不動産の財産管理

後見人であれ財産管理委任契約の受任者であれ、本人の財産の中に賃貸不動産が含まれている時は、金銭とは違った管理の留意点があります。

後見人や財産管理の受任者に就任したら、最初に賃貸借契約の内容を確認します。契約書を作成していない場合は契約書を作成します。改めて契約書を作成する際には、建物の使用及び収益に必要な修繕の負担者を定めておくことが大切です。大規模修繕をするときには高額な費用が発生し、義務の範囲を明確にしておかないと財産への影響が大きいからです。

借主に賃料の滞納があれば、直ちに未払賃料の支払を督促しなければいけません。借主の対応次第では賃貸借契約を解除して立ち退きを求めることも視野に入れます。借主に契約違反行為があれば、それをやめるように注意しなければいけません。

今後賃貸借契約を更新しない時には、契約期間の定めの有無に応じて、借地借家法に定められた通りに事前に通知を出す必要があります。契約期間の定めがある場合は更新拒絶通知を、契約期間の定めがない場合は解約申入を行いますが、これらにはいずれも正当理由が必要とされています。建物利用の必要性、過去の経過、建物の現況、立ち退き料の申し出の有無等を総合的に考慮して判断されます。